酒類販売業免許

お酒を直接販売場で売る場合は一般酒類小売業免許、カタログやネットでお酒を売る場合は通信販売酒類小売業免許を申請販売場の所在地を管轄する税務署長に申請しなければなりません。

 

また通信販売では全ての輸入酒を販売することができますが大手酒造メーカーが製造した酒類を販売することはできません。

 

報酬額について

一般酒類小売業免許 13万円(税込)
通信販売酒類小売業免許           15万円(税込)​

※交通費は申請販売場が大阪市内の場合は無料とします。申請販売場が大阪市外にある場合は当事務所(大阪メトロ都島駅)からかかった交通費の負担をお願いします。

※一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請する場合、報酬額は23万円(税込)とします。

※免許交付に必要な登録免許税は別途負担お願いします。

※依頼案件に着手する前に報酬の半分を着手金としてお支払い頂きます。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の登録免許税は3万円です。

両方の免許を同時に取得する場合も登録免許税は3万円です。




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