バーの深夜営業をする際は下記の2つが必要となります。
・飲食店営業許可(保健所)
・深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(警察署)(以下深酒)
※営業時間が午前0時までの場合は深酒の届出を要しません。

打ち合わせ
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保健所に事前相談
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申請書・添付書類の作成
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申請・検査日程の予約
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営業所の検査
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飲食店営業許可
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届出連絡・予約
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届出
▼(10日後)
バーの営業開始
※深酒の届出の申請・添付書類は飲食店営業許可申請と同時並行で進めます。
・飲食店営業許可申請から深酒の届出まで一式代行する時の料金
| 報酬 | 100,000円(税込み110,000円) |
|---|---|
| 実費 | 飲食店営業許可の保健所手数料16,000円 ※大阪市の場合の保健所手数料です。地域によって異なります。 大阪市外の場合、当事務所(大阪メトロ都島駅)からかかった交通費を負担して頂きます。 |
・深酒の届出のみを代行する場合
| 報酬 | 72,728円(税込み80,000円) |
|---|---|
| 実費 | 大阪市外の場合、当事務所(大阪メトロ都島駅)からかかった交通費を負担して頂きます。 |
※依頼案件に着手する前に報酬の半分を着手金としてお支払い頂きます。
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