スナックだから風俗営業許可ではない!正しい風営法の手続きを行政書士が解説

2026年10月10日 土曜日

みなさんはスナックは風俗営業許可、ガールズバーはバーの届け出を出したら良いと思っていませんか?それは完全な勘違いです。風営法はスナックやガールズバーなど開業するお店の名前でそのお店が取らなければならない許可、届け出を決めているのではなくそのお店が提供するサービスの内容で取らなければならない許可、届け出を決めています。具体的に見ていきましょう。

事例

①ガールズバーで女性スタッフが普通にカウンターからお客さんにお酒を渡しているだけ→バーの届け出でOK

②ガールズバーで女性スタッフがお客さんの隣に座って女性スタッフがお客さんのグラスにお酒を注いでいる→風俗営業許可を取らなければならない。

③スナックでスナックのママが普通にカウンターからお客さんにお酒を渡しているだけ→バーの届け出でOK

④スナックでスナックのママがお客さんと一緒に店内のカラオケ装置で歌を歌ったりお客さんの隣に座ってお客さんにお酒を注いでいる。→風俗営業許可を取らなければならない。

事例②と④でなぜ風俗営業許可を取らなければならないか、それは風俗営業許可を取らなければならないお店は接待行為をするお店と決められているからです。接待行為とは多くの行為がありますが事例②と④の中では「女性スタッフ(スナックのママ)がお客さんの隣に座って女性スタッフがお客さんのグラスにお酒を注いでいる」ことと「スナックのママがお客さんと一緒に店内のカラオケ装置で歌を歌う」ことが風営法上の接待行為に当たります。是非みなさんが許可、届け出をする時はご自身が出すお店の名前ではなくご自身が出すお店でお客さんにどんなサービスを提供するかで取らなければならない許可、届け出を判断してください。もし取るべき許可、届け出が分からない場合は弊事務所にお問い合わせ下さい。相談料は無料です。

 

 




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